1947-12-08 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第29号 産業省、石炭鑛業經營局、竝びに地方及び單位經營の運營機關はそれぞれ最高經濟會議、全管竝びに地管及び石炭鑛業管理委員會の議決又は決定竝びに監督に從い事業計畫の實施の責に任ずる。 第七條を左の通り改める。 産業省、石炭鑛業經營局、竝びに地方及び單位經營の運營機關はそれぞれ對應する管理機關に對し事業計畫の實施状況を毎月一日以上定期時に報告しなければならない。 第八條を左の通り改める。 稻垣平太郎